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遠隔患者モニタリング規定のさらなる規制緩和へ
メディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)は2019年7月29日、メディケア・パートBにおける医師への支払いモデルで、CMSによって毎年更新される「Physician Fee Schedule(PFS)」について、2020年から適用される変更に関する規定案を発表した。
その中でCMSは、メディケアにおける遠隔患者モニタリング(Remote Patient Monitoring、RPM)規定について2件の変更を提案した。CMSは2018年7月に発表した2019年PFSの変更案の中で、RPMをメディケア償還の対象とする考えを初めて明らかにした。同年11月に同規定は最終化され、新規定に基づく医師への支払いが2019年1月1日からスタートした。
具体的には、デジタルヘルスを活用して医師が患者に提供する4種類のサービスについて新たにコードを割り当て、個別のサービスアイテムとしてメディケアに償還請求を行えるようにした(表参照)。このうち3種類のサービスは、RPMである。
2019年1月1日から有効となったコード
コード |
提供するサービスの内容 |
HCPCS G2010 |
デジタルヘルス・アプリを使って患者が収集し、医師に遠隔提出した映像や画像から、対面での診察や医療サービスが必要かどうかを判断し、電話、テキストEメールなどで24時間以内にフォローアップ・コミュニケーションを行う |
CPT99453 |
生理学的パラメーター(体重、血圧、呼吸流量、パルスオキシメトリ)モニタリングデバイスの初期セットアップと患者教育 |
CPT99454 |
生理学的パラメーター・モニタリングデバイスの30日間の供給 |
CPT99457 |
データ解釈と月あたり20分以上の双方向性コミュニケーション |
CMSは今回、「データ解釈と月あたり20分以上の双方向性コミュニケーション」に対する償還コードであるCPT99457を「最初の20分の双方向性コミュニケーション」に変更することを提案、さらに新コードとしてCPT994X0を設定し、その後に提供された同月内の20分間の双方向性コミュニケーションについてもメディケア償還の対象とすることを提案した。CMSは同月内におけるCPT 994X0の利用回数制限について何も述べていない。
次にCMSは、CPT99457の「incident to」請求の条件となる、医師による監督の度合いを、これまでの直接監督(direct supervision)から一般的監督(general supervision)に緩和することを提案した。「incident to」請求とは、医師の監督の下で、アシスタントや看護師が提供した医療サービスについてメディケア請求を行うもので、支払いレートは医師が同一サービスを提供した場合と同じ額が支払われる。「incident to」請求が認められない場合においては、アシスタントや看護師など医師以外が提供したサービスの支払いレートは、医師が同一サービスを提供した場合の85%に減額される(試読版1号(2019年6月発行)記事「CMS、遠隔患者モニタリング規定を修正」を参照 )。
直接監督は、サービスを提供するアシスタントや看護師が、医師から即座の助言が得られるよう医師がサービス提供者と同一のオフィスにいることを要請する。一方の一般的監督は、アシスタントや看護師が、医師の指示に基づきサービスを提供することを要請するものであり、物理的に医師が近くにいる必要がない。今回の提案はいずれも医師にとっては収入を増やす機会となる。
(了)
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